中学公民:裁判所/穴うめ(ざっくり)

解説チェック

空らんを正しくうめましょう。答えは1つ1つの見出しのすぐ下にあります。


1.裁判所の地位と種類

日本国憲法では、裁判所は三権のうち( 1 )を担当することが規定されている。

裁判所は全部で5種類ある。

 

・( 2 )

( 2 )は国内最高の司法機関である。全国に1か所(東京都)ある。

 

・( 3 )

最高裁判所以外の裁判所をまとめて( 3 )という。(3)には、以下の4種類がある。

( 4 )(3)の中では最高位の裁判所。おもに第二審を扱う。

( 5 ):おもに第一審を扱う裁判所。

( 6 ):家庭内の争いや少年事件を扱う裁判所。

( 7 ):軽い事件を扱う裁判所。 


1の答え(タップで開きます) 1 司法
2 最高裁判所
3 下級裁判所
4 高等裁判所
5 地方裁判所
6 家庭裁判所
7 簡易裁判所

2.裁判の種類

裁判には、大きく分けて2種類がある。

①( 8 )

( 8 )は、個人間や企業間の争いを解決する裁判である。裁判所に訴えを起こした側を( 9 )訴えられた側を( 10 )という。 

 

②( 11 )

( 11 )は、何か事件が起きたときに、その犯罪行為について有罪か無罪かを判断する裁判である。事件の犯人と思われる人のことを被疑者という。取り調べの後、( 12 )が被疑者を起訴すると、被疑者は( 13 )とよばれるようになり、(11)が始まる。


2の答え(タップで開きます) 8 民事裁判
9 原告
10 被告
11 刑事裁判
12 検察官
13 被告人

3.( 14 )

(8)(11)とも、同じ事件について3回まで裁判を受けることができる。この制度を( 14 )という。

一審の判決に不服の場合は( 15 )、二審の判決に不服の場合は( 16 )することによって、より上位の裁判所で改めて裁判が行われる。


3の答え(タップで開きます) 14 三審制
15 控訴
16 上告

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●01:民主的な解決方法(対立と合意、効率と公正)
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●02:日本国憲法
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●03:人権①(平等権、自由権、社会権)
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●04:人権②(参政権・請求権、新しい人権、公共の福祉、義務、人権保障の国際化)
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●05:民主主義、政党、選挙
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●06:国会
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●07:内閣
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●08:裁判所
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●09:三権分立
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●10:地方自治
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●11:経済主体、消費者の権利、流通
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●12:企業、株式会社、労働者の権利
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●13:需要と供給、独占、公共料金
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●14:金融、財政、税金
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●15:景気循環、景気対策(金融政策・財政政策)
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●16:社会保障制度、公害、環境保全
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●17:為替相場、国際経済、主権国家
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●18:国際連合、地域主義
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●19:環境問題、格差の拡大
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