1.地方自治について
地方自治とは、ある地域に住む住民自身が、その地域を自主的に治めることをいいます。また、地方自治は「民主主義の学校」といわれます。地方自治を通して、民主主義について深く知ることができるといった意味です。
地方公共団体の議会は、法律の範囲内で条例を制定することができます。条例は、その地方公共団体のみに適用される法(決まり)のことです。
2.地方自治の制度・しくみ
①地方議会
議会は条例の制定、予算の決定などを行います。
②首長
首長とは、地方公共団体の長、つまり都道府県知事や市町村長のことです。
地方議員と首長は、いずれも住民の直接選挙によって選ばれます。
3.首長と地方議会の関係
・首長は地方議会に対して、議会を解散する権限などを持っています。
・反対に地方議会は首長に対して、不信任決議を行うことができます。不信任決議が可決された場合、首長は辞職するか、議会を解散しなければなりません。
4.選挙権と被選挙権
①任期
首長・地方議員とも4年です。ただし、議会は解散があります。
②選挙権
投票する権利があるのは、18歳以上の国民です。
③被選挙権
立候補することのできる年齢は、地方議員は25歳以上、市町村長も25歳以上です。都道府県知事は30歳以上となっています。
5.直接請求権
地方公共団体の住民の権利として、一定数の署名を集めていくつかの請求を行うことができます。これを直接請求権といいます。ここでは以下の4つを確認します。
①条例の制定・改廃の請求
②監査請求
③議会の解散請求
④議員・首長の解職請求(リコール)
必要な署名は①②は有権者の50分の1以上、③④は有権者の3分の1以上となっています。
6.地方財政
地方公共団体の収入(歳入)の種類として、おもに以下の4つがあります。
・地方税:地方公共団体が集める税金です。
・地方債:税金だけでは予算が足りない場合に発行される借金です。
・地方交付税交付金:国からの補助金です。使い道は自由です。
・国庫支出金:これも国からの補助金ですが、使い道は指定されています。
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●01:民主的な解決方法(対立と合意、効率と公正)
・板書 ・解説 ・穴うめ
●02:日本国憲法
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●03:人権①(平等権、自由権、社会権)
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●04:人権②(参政権・請求権、新しい人権、公共の福祉、義務、人権保障の国際化)
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