1.裁判所の地位
日本国憲法では、裁判所は三権のうち司法権を担当することが規定されています。
2.裁判所の種類
裁判所は全部で5種類あります。
①最高裁判所
国内最高の司法機関です。全国に1か所、東京都にあります。
②下級裁判所
最高裁判所以外の裁判所をまとめて下級裁判所といいます。以下の4種類があります。
・高等裁判所:おもに第二審を扱う裁判所です。
・地方裁判所:おもに第一審を扱う裁判所です。
・家庭裁判所:家庭内の争いや少年事件を扱う裁判所です。
・簡易裁判所:軽い事件を扱う裁判所です。
3.裁判の種類
裁判の種類は大きく分けて2つあります。
①民事裁判
個人間や企業間の争いを解決する裁判のことです。裁判所に訴えを起こした側を原告、訴えられた側を被告といいます。
②刑事裁判
何か事件が起きた場合、その犯罪行為について、有罪か無罪かを判断する裁判です。事件の犯人と思われる人のことを被疑者といいます。ニュースなどでは容疑者と言われますが、被疑者が正式な言い方です。
取り調べの後、検察官が被疑者を起訴すると、被疑者は被告人とよばれ、刑事裁判が始まります。
4.三審制
民事裁判・刑事裁判とも、同じ事件について3回まで裁判を受けることができます。この制度を三審制といいます。
一審の判決に不服の場合は控訴、二審の判決に不服の場合は上告することによって、より上位の裁判所で改めて裁判が行われます。
5.司法権の独立
司法権の独立とは、「裁判官は自分の良心に従い、独立して公正に裁判を行う」という原則で、日本国憲法にも規定されています。裁判官は憲法と法律のみに拘束されるということです。
6.違憲審査制
国会が制定した法律などが憲法に違反していないかどうかを、裁判所が審査することです。すべての裁判所が違憲審査を行う権限を持っていますが、特に最高裁判所は合憲か違憲かについての最終的な判断をすることから、憲法の番人とよばれます。
7.裁判員制度
有権者の中から くじ(抽選)で選ばれた国民が、裁判員として刑事裁判に参加するという制度です。6人の裁判員と3人の裁判官が裁判に臨み、殺人などの重大な刑事事件を審理します。
裁判員裁判では、裁判員は裁判官とともに、被告人の有罪・無罪を判断します。有罪の場合は刑罰の内容も決めることになっています。裁判員が裁判に参加するのは第一審のみで、二審・三審には参加しません。
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●01:民主的な解決方法(対立と合意、効率と公正)
・板書 ・解説 ・穴うめ
●02:日本国憲法
・板書 ・解説 ・穴うめ
●03:人権①(平等権、自由権、社会権)
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●04:人権②(参政権・請求権、新しい人権、公共の福祉、義務、人権保障の国際化)
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●05:民主主義、政党、選挙
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