ざっくり公民

三権分立(ざっくり板書)

1.三権分立

①三権分立とは

・国の権力を3つに分散させ、それぞれ独立した機関に担わせるしくみ
・フランスのモンテスキューが主張
・国会が立法権、内閣が行政権、裁判所が司法権を担当
三権はたがいに抑制しあい、均衡を保つ

②三権分立を採用する理由・目的

1つの機関に権力が集中すると、権力が濫用されて国民の自由や権利を侵害するおそれがあるから

2.三権の関係

① 国会 ⇒ 内閣

内閣総理大臣の指名
内閣不信任の決議(衆議院のみ)

② 内閣 ⇒ 国会

衆議院の解散
国会に対する連帯責任

③ 国会 ⇒ 裁判所

・裁判官の弾劾裁判弾劾裁判所の設置)

④ 裁判所 ⇒ 国会

・法律の違憲審査違憲立法審査権

⑤ 内閣 ⇒ 裁判所

最高裁判所長官の指名
その他の裁判官の任命

⑥ 裁判所 ⇒ 内閣

・命令・規則・処分の違憲・違法審査

3.国民と三権の関係

①国民 ⇒ 国会

選挙

②国民 ⇒ 内閣

世論

③国民 ⇒ 裁判所

国民審査最高裁判所の裁判官のみ
裁判員制度:刑事裁判に参加


漢字の読み方(タップで開きます)

1.三権分立
・抑制:よくせい
・均衡:きんこう
・濫用:らんよう

2.三権の関係
弾劾:だんがい

 


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