公民3-9② 地方自治の制度・しくみ まとめ

ポイント解説

地方公共団体における議会議決機関)と首長執行機関)の関係は、国でいうと国会と内閣の関係(議院内閣制)に似ています(もちろん違う点もあります)。地方議員・首長ともに住民の選挙で選ばれます


1.地方公共団体の機関

①議決機関:地方議会

・地方公共団体に設置されている議会

条例の制定、予算の決定などを行う

 

②執行機関:首長

ⅰ.地方公共団体の長

・都道府県は都道府県知事

・市町村は市町村長

 

ⅱ.行政委員会

・教育委員会

・選挙管理委員会

・監査委員

など

 

③補助機関

・都道府県:副知事

市町村:副市町村長

 

条例

・その地方公共団体のみに適用される法(決まり)

法律の範囲内で制定される 

 

2.首長と地方議会の関係

※たがいに抑制・均衡を保つ

 

①首長から地方議会に対して

・議会の解散

・議会の決定に対する拒否

・議決に対する再議請求権

 

②地方議会から首長に対して

・条例、予算の議決

・首長の不信任決議

→首長は10日以内議会を解散しなければ失職

 

※憲法の条文

⇒第93条①

「地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。」

 

⇒第93条②

「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。」

 

⇒第94条

「地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内条例を制定することができる。」

 

3.選挙権と被選挙権

※原則:二元代表制

・地方議員と首長は、いずれも住民の直接選挙によって選ばれること

 

①選挙権

・すべて18歳以上

 

②被選挙権

・地方議員:25歳以上

市町村長:25歳以上

都道府県知事:30歳以上

 

※任期

・首長・地方議員とも

・議会は解散あり


漢字の読み方

条例:じょうれい

 ※「令」にしない

首長:しゅちょう

監査委員:かんさいいん

再議請求権:さいぎせいきゅうけん

二元代表制:にげんだいひょうせい


しっかり中学公民にもどる

 

中学社会にもどる