中学公民:日本国憲法/解説(ざっくり)

1.大日本帝国憲法

大日本帝国憲法は、明治時代に制定されました。主権は天皇にあり(天皇主権)、国民は「臣民」とよばれ、臣民の権利は法律範囲内」で認められました。


2.日本国憲法

①公布と施行年月日

戦後、大日本帝国憲法を改正して、日本国憲法が制定されました。日本国憲法が公布されたのは1946年11月3日、施行されたのは半年後の1947年5月3日でした。

 

②日本国憲法の三大原理

国民主権:大日本帝国憲法は天皇主権でしたが、日本国憲法の主権者は国民にあります。

平和主義:前文と第9条に規定されています。戦争をしない、戦力を持たない、などの内容です。

基本的人権の尊重:「侵すことのできない永久の権利」として、基本的人権が保障されるようになりました。

 

③日本国憲法改正の手続き

改正については、憲法第96条に規定があります。

提出された改正案について、衆参両議院において総議員の3分の2以上が賛成することによって、国会が憲法改正を発議します。続いて国民投票を行い、有効投票の過半数の賛成があれば、改正案が成立します。新憲法は天皇が国民の名において公布します。


3.天皇の国事行為

日本国憲法では天皇は政治的権限をもちません。天皇は儀礼的・形式的な国事行為を行うものとされています。そして、その国事行為は、すべて内閣の助言と承認にもとづいて行われます。

 

国事行為には、国会を召集すること、法律を公布すること、衆議院を解散すること、内閣総理大臣を任命すること、最高裁判所長官を任命することなどがあります。 


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