1.国際社会
①国際社会の成立
・ウェストファリア条約(1648年)
→主権国家、国際社会の成立
・主権…他の国家から干渉を受けない国家の権利・特性
・国際社会…独立した主権国家同士の関係
②国家の領域
・主権
・領域:領土・領海・領空
・国民
③国民国家
・国民としての一体感によって支えられた、近代国家の特徴の1つ
・18~19世紀の西欧社会で成立
※ナショナリズム…自国・自民族中心の考え方
→ファシズムや植民地独立運動などでみられた
2.国際法
・17世紀前半、グロチウス(グロティウス)が国際法の基礎を築いた
※「国際法の父」と呼ばれる
国際法の種類
①条約
・国家間の合意。明文化された文書で成立
・協定、宣言、憲章、規約、議定書なども条約に含まれる
②慣習法(国際慣習法)
・国家間の暗黙の合意。長年の慣習で成立。
例)公海自由の原則
3.平和維持のための機構・システム
①勢力均衡政策(バランス・オブ・パワー)
・軍事同盟などを通じて、対立する諸国家間の軍事力を均衡させるやり方
・共倒れを恐れて戦争は起こらない、と考えられた
→第一次世界大戦が発生(1914年)し、失敗
②集団安全保障
・すべての国が国際平和組織に参加し、「平和の敵」に対し集団で制裁する
→制裁を恐れて侵略行為はできず、平和が維持される、と考えられた
・国際連盟:1920年、初の集団安全保障として実現
※国際連合も集団安全保障の一形態
③国際連盟の失敗
・全会一致の原則:有効な決定ができない
・勧告と経済制裁のみ:強制力がない、軍事制裁ができない
・大国(アメリカ)の不参加、日独伊の脱退
→第二次世界大戦を防げず
4.国際連合の成立
・1945年10月成立
①国連の主要機関
ⅰ.総会
・すべての加盟国が参加
・1国1票の投票権(主権平等の原則)
ⅱ.安全保障理事会
・国際平和と安全の維持をおもな任務とする
・常任理事国:アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国
→この5か国は拒否権を有する(大国一致の原則)
・非常任理事国:10か国、任期2年
→日本も多数選出されている
ⅲ.経済社会理事会
・経済・社会・文化・教育・福祉などの国際問題について勧告
・専門機関などとも連携
ⅳ.信託統治理事会
・現在は活動を停止
ⅴ.国際司法裁判所(ICJ)
・本部:オランダのハーグ
・国家間の紛争を国際法に基づいて判断
ⅵ.事務局
②その他のおもな国連機関、専門機関
・国連児童基金(UNICEF、ユニセフ)
・国連教育科学文化機関(UNESCO、ユネスコ)
・世界保健機関(WHO)
※UNで始まるものは「国連~~」、Wは「世界~~」、Iは「国際~~」が多い
(UN:United Nations=国連。W:World、I:International)
③平和維持の取り組み
ⅰ.国連軍
・国連憲章第7章にもとづき、安全保障理事会の決議で組織される
・一度も組織されたことはない
ⅱ.平和維持活動(PKO)
・停戦の監視、選挙の監視などを行う
・国連平和維持軍(PKF)も、PKOに含まれる
※PKOは国連憲章に明確な規定はない