1.日本国憲法の規定
・法の下の平等:第14条
第14条①「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」
2.残る差別と対策
①女性差別
ⅰ.男女雇用機会均等法
・1985年制定、1986年施行。その後改正
・職場における男女差別の禁止:募集、採用、昇進など
ⅱ.男女共同参画社会基本法
・1999年制定・施行
・男女が互いに能力を発揮できる社会を目指す
②部落差別
・1922年、全国水平社の結成
③外国人差別・民族差別
・アイヌ文化振興法:1997年制定・施行
→アイヌの人々の民族としての誇りが尊重される社会をめざす