平和主義
1.戦後世界の大まかな流れ
⓪1945年
・終戦:第二次世界大戦の終結
①1990年頃まで
・冷戦:米ソ両陣営の対立
②1990年代~
・地域紛争の増加
③2000年代~
・テロとの戦い
2-1.世界情勢と日本:冷戦下
①朝鮮戦争が起こる:1950年
・日本で警察予備隊の創設:1950年
→1952年、保安隊の創設
→1954年、自衛隊の創設
②日米安保
ⅰ.日米安全保障条約
・1951年、調印
ⅱ.新安保条約
・1960年、日米安全保障条約の改定
※日米地位協定も締結
ⅲ.日米防衛協力のための指針((旧)ガイドライン)
・1978年策定
ⅳ.思いやり予算
・1978年~、本来負担義務のない費用を日本が負担
2-2.世界情勢と日本:冷戦後
①PKO協力法(国連平和維持活動協力法)
・1992年成立
→自衛隊の海外派遣
②日米防衛協力のための指針(新ガイドライン)
・1997年策定
③テロとの戦い
ⅰ.アメリカ同時多発テロ:2001年
→日本はテロ対策特別措置法を制定
ⅱ.イラク戦争:・2003年
・アメリカがイラクを攻撃
→日本はイラク復興支援特別措置法を制定
④日本の有事法制
・2003年、有事関連3法を制定
・2004年、有事関連7法を制定
・2015年、安全保障関連法(平和安全法制)を制定
3.日本の平和主義
①文民統制(シビリアン・コントロール)
・軍の暴走を防ぐしくみ
・自衛隊の最高指揮権は内閣総理大臣にある
②非核三原則
・核兵器を「もたず、つくらず、もち込ませず」という原則
③自衛権
ⅰ.専守防衛
・日本は相手からの攻撃を受けた場合に限り、必要最小限度の自衛権の行使が可能
ⅱ.個別的自衛権
・武力攻撃を受けた場合、自国を防衛するために必要な措置をとる権利
ⅲ.集団的自衛権
・自国と同盟・連帯関係にある他国(A国)が武力攻撃を受けた場合、(日本は攻撃を受けていなくても)A国を守るために、A国と共同して防衛行動をとる権利
・2014年、日本は閣議で集団的自衛権の限定的な行使を可能にした
・2015年、平和安全法制:集団的自衛権の行使に法的根拠を与えた