政治経済:国会(概略)

1.国会の地位

・「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」(憲41条)

 

2.国会の構成

ⅰ.二院制(両院制)

衆議院参議院で構成

 

ⅱ.国会議員の特権(憲49~51条)

歳費特権相当額の歳費(給与)を受ける

 

不逮捕特権:会期中は逮捕されない

※会期前に逮捕された場合、議院の要求があれば会期中は釈放

※院外での現行犯逮捕、議院の許諾があれば逮捕される

 

免責特権:院内での発言や評決について、院外で法的責任を問われない

 

ⅲ.両議院の関係

・衆参両議院は基本的には対等

議案によっては衆議院の優越が認められる

 

ⅳ.衆議院の優越(憲59・60・61・67・69条)

法律案の議決

予算の議決

条約の承認

内閣総理大臣の指名

について優越の規定あり

 

※衆議院にのみ認められている権限

予算の先議権

内閣不信任の決議

 

3.国会の種類(憲52~54条)

常会通常国会

毎年1回1月中に召集

・会期は150日間

 

臨時会臨時国会

内閣の決定により召集

・あるいは衆参いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求で召集

 

特別会特別国会

・衆議院議員総選挙から30日以内に召集される

内閣総理大臣を指名する

 

④参議院の緊急集会

・衆議院の解散中に緊急の必要がある場合に、内閣の要求により召集

 

4.国会の権限

①憲法改正の発議

 

立法権:法律の制定

・法律案は内閣議員が提出

議長→委員会→本会議 の順に審議

 →もう片方の議院でも同様に審議

委員会常任委員会特別委員会がある

公聴会:専門家や利害関係者の意見を聞くこともある

 ※予算審議では必ず開く 

・成立した法律は天皇が公布国事行為

 

条約の承認

・条約は内閣が締結し、国会が承認する

 

内閣総理大臣の指名

国会議員の中から指名する

 

弾劾裁判所の設置

・裁判官を裁判:辞めさせるかどうかを決定

 

国政調査権

・国政に関する事項を調査する権限

・国会が内閣を監視する手段の1つ

証人喚問や、内閣に記録の提出を要求することができる


漢字の読み方

 

歳費特権:さいひとっけん

・免責特権:めんせきとっけん

弾劾裁判所:だんがいさいばんしょ

国政調査権:こくせいちょうさけん

・証人喚問:しょうにんかんもん


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