Ⅰ.概略
1.参政権
・政治に参加する権利
・国家権力の形成・行使に参加する権利
2.請求権(国務請求権)
・国家に対して国民が行使できる権利の総称
・基本的人権を確保するための権利
Ⅱ.参政権と請求権のまとめ
1.参政権
①公務員の選定・罷免権(憲15条①③)
②国民審査(憲79条)
・最高裁判所の裁判官の罷免権
③地方公共団体の長や議員の選挙権・被選挙権(憲93条)
④地方特別法の住民投票権(憲95条)
・1つの地方公共団体のみに適用される法律については、地元住民の同意が必要
→住民投票を実施
⑤憲法改正の国民投票権(憲96条)
※憲法改正の手続きで行われる国民投票
2.請求権(国務請求権)
①請願権(憲16条)
・議会や行政機関に対し、損害の救済や法の改廃を請願する権利
②国家賠償請求権(憲17条)
・公務員の違法行為により損害を受けた時、国や地方公共団体に損害賠償を請求する権利
③裁判を受ける権利(憲32条)
・権利や自由を侵害された場合に、公平な裁判により救済を求めることができる権利
④刑事補償請求権(憲40条)
・刑事事件で身体の拘束を受け、裁判で無罪になった場合、国に補償を求める権利
漢字の読み方
・罷免:ひめん
※辞めさせること、クビにすること
・国家賠償請求権:こっかばいしょうせいきゅうけん
・刑事補償請求権:けいじほしょうせいきゅうけん