Ⅰ.社会権(社会権的基本権)の概略
・20世紀に登場。人間らしく生きるための権利
・世界では1919年のワイマール憲法(ドイツ)で初めて保障
・社会権の分類:大きく3つある
1.生存権
2.教育を受ける権利
3.労働基本権
Ⅱ.社会権のまとめ
1.生存権
・「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」:憲25条
→これに基づいて社会保障制度を整備
(詳しくは経済分野で)
※判例:朝日訴訟
・憲法25条は努力目標であり、国民の具体的権利を示したものではない
・現行の生活保護の基準は違憲ではない
(プログラム規定説)
2.教育を受ける権利
・「すべて国民は、(略)その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」
・「義務教育は、これを無償とする」
(憲26条)
3.労働基本権
①勤労の権利:憲27条
②労働三権:憲28条
ⅰ.団結権
・労働組合を結成する権利
ⅱ.団体交渉権
・労働者が団結して使用者(会社側)と対等な立場で労働条件等について交渉する権利
ⅲ.団体行動権(争議権)
・労働者が要求を通すためにストライキ等の労働争議を起こす権利
※公務員には認められていない
→理由:「全体の奉仕者」であるため(憲15条)
※労働三法:労働三権を具体的に保障する3つの法律
・労働基準法、労働組合法、労働関係調整法
(詳しくは経済分野で)
漢字の読み方(タップで開きます)
・無償:むしょう・争議権:そうぎけん
・奉仕者:ほうししゃ