政治経済:裁判所(概略)

1.司法権の独立

・司法権が内閣や国会から干渉を受けず、独立していること

 

①裁判所の独立

・他の国家機関からの独立(憲76・77条)

・すべて司法権は、最高裁判所及び下級裁判所に属する。(憲76条①)

・大日本帝国憲法下で設置されていた特別裁判所を禁止(憲76条②)

 

②裁判官の独立

・「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。」(憲76条③)と規定

・個々の裁判官が干渉を受けず、独立して職権を行使することを保障

・他の権力だけでなく他の裁判官からの干渉も排除

 

※裁判官が罷免される場合

心身の故障(憲78条)

・公の弾劾(憲78条)

 ※国会設置の弾劾裁判所で罷免される場合

国民審査で罷免が決定された場合(憲79条②③)

 ※対象は最高裁判所裁判官のみ

 

2.裁判所の構成

最高裁判所下級裁判所で構成(憲76条①)

最高裁判所

15人の裁判官で構成:長官1人とその他の裁判官14人

・最高裁判所の長官は、内閣が指名天皇が任命する

・最高裁判所の裁判官は、内閣が任命天皇が認証する

 

②下級裁判所

ⅰ.高等裁判所

・全国8か所

・最上位の下級裁判所

・おもに第2審を扱う

 

ⅱ.地方裁判所

・全国50か所。各都府県に1か所、北海道に4か所

おもに第1審を扱う

 

ⅲ.家庭裁判所

全国50か所(地方裁判所と同じ)

・少年事件、家庭内事件などを扱う

 

ⅳ.簡易裁判所

・全国438か所。比較的軽い事件を扱う

 

③その他

知的財産高等裁判所:2005年設置

・東京高等裁判所の特別支部として設置

 →知的財産権に関する訴訟を専門的に扱う

 

3.裁判の種類

民事裁判

・私人間の争いを解決するための裁判

 →お金の貸し借り、交通事故など

原告被告の主張を聞き、裁判官が法に基づいて判決を下す

和解すれば、裁判の途中で終了する

 

②行政裁判

・国や地方公共団体を相手に起こす裁判

 ※国や地方公共団体が被告となる

・民事裁判の1つ。手続きは民事裁判と同じ

 

刑事裁判

・法律で犯罪とされる事件を審理する裁判

検察官被疑者起訴して行われる

被疑者:犯罪をした疑いのある者

被告人:被疑者は起訴されると被告人とよばれる

・裁判官が法に基づいて判決を下す

 →有罪の場合は刑罰も決める

・裁判は罪刑法定主義に基づいて行われる

被害者参加制度:2008年から導入

 

4.三審制

・1つの事件(裁判)について3回まで裁判を受けられる制度

 ※民事裁判刑事裁判のどちらも

控訴:第一審の判決に不服の場合に上訴すること

上告:第二審の判決に不服の場合に上訴すること

 

5.再審制度

・判決の確定した裁判をやり直す制度

再審請求を受理して行われる

 ※合理的な疑いがもたれる新たな証拠が出てきたとき

冤罪発生時の救済のためにも必要

 ※冤罪:無実であるのに有罪とされること

 

6.違憲法令審査権違憲審査権

・法律・命令などが憲法に違反しないかを審査する権限

最高裁判所だけでなく、すべての裁判所が有している

 

・最高裁判所は憲法の番人とよばれる

 →違憲審査に関して最終的な判断を下すから

 

7.検察審査会

有権者からくじ(抽選)で選ばれた検察審査員で構成

・検察官に不起訴処分とされた事件について、その当否を審査

 ⇒2度にわたり「起訴相当」と判断した場合、強制起訴となる(裁判を行う)

 

8.裁判員制度

司法制度改革の1つとして開始

・2004年、裁判員法の制定

 →2009年から実施

・事件ごとに、有権者からくじ(抽選)で裁判員が選ばれる

重大な刑事事件が対象

 ※法定刑に死刑・無期刑が含まれる罪の事件

 

事実審理を行う:有罪・無罪の判断

法律判断も行う:有罪な場合、具体的な量刑を決める

 

・原則として、裁判員6名裁判官3名で審理

・裁判員裁判が行われるのは第一審のみ


漢字の読み方

 

罷免:ひめん

 ※職を辞めさせること

・心身の故障:しんしんのこしょう

・公の弾劾:おおやけのだんがい

簡易裁判所:かんいさいばんしょ

・知的財産高等裁判所:ちてきざいさんこうとうさいばんしょ

・被疑者:ひぎしゃ

 ※一般的に「容疑者」と言われるが、試験では書かない

 

三審制:さんしんせい

控訴:こうそ

上告:じょうこく

再審:さいしん

・冤罪:えんざい


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