I.憲法の制定
1.伊藤博文の憲法調査
・ヨーロッパに派遣され君主権の強いドイツ流憲法理論を学ぶ
・ベルリン大学のグナイスト、ウィーン大学のシュタインに学ぶ
⇒帰国後、憲法制定・国会開設の準備へ
2.華族令の制定:1884年
・華族の範囲を拡大
・旧上層公家・大名に維新の功労者を追加
⇒将来の上院(貴族院)の土台とする
※五爵:公・侯・伯・子・男
3.内閣制度の創設:1885年
※太政官制を廃止
①内閣総理大臣(首相)
・各大臣の首班。天皇の指名により就任
・伊藤博文が初代内閣総理大臣に就任
②国務大臣
・各省の長官。天皇に対してのみ直接責任を負う
・総理大臣のもと閣議に参加、国政全体に直接参画
4.宮中(宮廷)
①宮内省
・内閣の外に置かれた
・宮内大臣は首相の伊藤博文が兼務
②内大臣府
・長官は内大臣
・天皇の常時輔弼、御璽・国璽の保管
※宮中・府中の別:宮中は府中(行政府=内閣)と制度上区別
5.憲法草案作成作業
①助言
・ドイツ人顧問ロエスレル
②起草者
・伊藤博文、井上毅、伊東巳代治、金子堅太郎ら
6.枢密院の設置:1888年
・天皇の最高諮問機関
・憲法草案を審議
⇒憲法で権限を明確化
7.地方制度の整備
・内相山県有朋を中心に整備
※ドイツ人顧問モッセの助言
①市制・町村制:1888年
・人口2万5000人以上の町を市とする
※郡と対等
②府県制・郡制:1890年
・知事:中央政府が任命
※県令から改称
8.大日本帝国憲法(明治憲法)の発布
①概要
・発布日:1889年2月11日
・黒田清隆内閣のとき
・欽定憲法:天皇が制定して国民に与える形式
・意義:日本はアジアで最初の近代的立憲国家となった
※『ベルツの日記』:憲法発布時の日本の様子などを記録
①天皇の規定
・神聖不可侵、統治権の総攬者
ⅰ.天皇大権
・議会が関与できないほどの大きな権限
・文武官の任免
・国防方針の決定、陸海軍の編制
・宣戦・講和、条約の締結
・陸海軍の統帥権
ⅱ.統帥権の独立
・陸海軍の統帥権は天皇に直属
※内閣から独立
②内閣
※条文中に「内閣」の規定はない
・天皇の輔弼機関
・各国務大臣は個別に、天皇に対してのみ責任を負う
③帝国議会
・天皇の協賛機関
・二院制:貴族院と衆議院 ※両院対等
ⅰ.貴族院
・皇族・華族・勅選議員・多額納税者議員
ⅱ.衆議院
・選挙で選出
※最初は制限選挙
④憲法上の国民
・臣民とよばれる
・法律の範囲内で、所有権の不可侵、信教の自由、言論・出版・集会・結社などの自由を認められる
9.皇室典範の制定(憲法と同時)
・皇位の継承、摂政の制、皇室財産などについて規定
※国民には公布されず
10.衆議院議員選挙法の公布(憲法と同時)
①選挙人の条件(参政権)
・直接国税15円以上を納入する満25歳以上の男性
※制限選挙
・有権者は全人口の約1.1%
・被選挙人の条件:満30歳以上、納税資格は選挙人と同様
・小選挙区制を採用
II.諸法典の編纂
1.刑法:1880年公布
・罪刑法定主義を採用
・起草:フランス人法律顧問ボアソナード
・模範:フランス刑法
・大逆罪・不敬罪(天皇・皇族に対する罪)や内乱罪は厳罰
2.治罪法:1880年公布
・フランスを範とし、ボアソナードが起草
⇒1890年、刑事訴訟法に改正
3.民法:1890年公布
・起草:ボアソナード
・模範:フランス民法
※民法典論争が起こる:施行を延期
⇒穂積八束が論文「民法出デヽ忠孝亡ブ」を発表して批判
4.修正民法:1896・98年公布
※改正前の民法を旧民法、改正民法を新民法と呼んで区別
・1890年の民法を大幅に修正。ドイツ流
・封建的家族制度の温存:家父長制的な家制度
⇒戸主権、家督相続制度、親権
5.民事訴訟法:1890年公布
・ドイツを範とする
6.商法:1890年公布
・ロエスレルが起草
・施行は1893年に延期
⇒1899年、修正商法公布