憲法の制定と諸法典の編纂


I.憲法の制定

1.伊藤博文の憲法調査

・ヨーロッパに派遣され君主権の強いドイツ流憲法理論を学ぶ

ベルリン大学グナイストウィーン大学シュタインに学ぶ

⇒帰国後、憲法制定・国会開設の準備へ

 

2.華族令の制定:1884年

華族の範囲を拡大

・旧上層公家・大名に維新の功労者を追加

⇒将来の上院(貴族院)の土台とする

五爵:公・侯・伯・子・男


3.内閣制度の創設:1885年

※太政官制を廃止

①内閣総理大臣(首相)

・各大臣の首班。天皇の指名により就任

伊藤博文初代内閣総理大臣に就任

 

②国務大臣

・各省の長官。天皇に対してのみ直接責任を負う

・総理大臣のもと閣議に参加、国政全体に直接参画

 

4.宮中(宮廷)

①宮内省

・内閣の外に置かれた

宮内大臣は首相の伊藤博文が兼務

 

②内大臣府

・長官は内大臣

・天皇の常時輔弼、御璽・国璽の保管

宮中・府中の別宮中府中(行政府=内閣)と制度上区別


5.憲法草案作成作業

①助言

ドイツ人顧問ロエスレル

 

②起草者

伊藤博文井上毅伊東巳代治金子堅太郎

 

6.枢密院の設置:1888年

・天皇の最高諮問機関

・憲法草案を審議

⇒憲法で権限を明確化


7.地方制度の整備

内相山県有朋を中心に整備

 ※ドイツ人顧問モッセの助言

 

市制・町村制:1888年

人口2万5000人以上の町をとする

 ※郡と対等

 

府県制・郡制:1890年

知事:中央政府が任命

 ※県令から改称


8.大日本帝国憲法(明治憲法)の発布

①概要

・発布日:1889年2月11日

黒田清隆内閣のとき

欽定憲法:天皇が制定して国民に与える形式

・意義:日本はアジアで最初の近代的立憲国家となった

『ベルツの日記』:憲法発布時の日本の様子などを記録

 

①天皇の規定

・神聖不可侵、統治権の総攬者

ⅰ.天皇大権

・議会が関与できないほどの大きな権限

・文武官の任免

・国防方針の決定、陸海軍の編制

・宣戦・講和、条約の締結

陸海軍の統帥権

 

ⅱ.統帥権の独立

・陸海軍の統帥権は天皇に直属

 ※内閣から独立

 

②内閣

※条文中に「内閣」の規定はない

・天皇の輔弼機関

各国務大臣は個別に、天皇に対してのみ責任を負う 

 

帝国議会

・天皇の協賛機関

二院制貴族院衆議院 ※両院対等

 

ⅰ.貴族院

・皇族・華族・勅選議員・多額納税者議員

 

ⅱ.衆議院

・選挙で選出

 ※最初は制限選挙

 

④憲法上の国民

臣民とよばれる

法律の範囲内で、所有権の不可侵、信教の自由、言論・出版・集会・結社などの自由を認められる


9.皇室典範の制定(憲法と同時)

・皇位の継承、摂政の制、皇室財産などについて規定

 ※国民には公布されず

 

10.衆議院議員選挙法の公布(憲法と同時)

①選挙人の条件(参政権)

直接国税15円以上を納入する満25歳以上の男性

 ※制限選挙

・有権者は全人口の約1.1%

・被選挙人の条件:満30歳以上、納税資格は選挙人と同様

小選挙区制を採用


II.諸法典の編纂

1.刑法:1880年公布

・罪刑法定主義を採用

・起草:フランス人法律顧問ボアソナード

・模範:フランス刑法

・大逆罪・不敬罪(天皇・皇族に対する罪)や内乱罪は厳罰

 

2.治罪法:1880年公布

フランスを範とし、ボアソナードが起草

 ⇒1890年、刑事訴訟法に改正


3.民法:1890年公布

・起草:ボアソナード

・模範:フランス民法

※民法典論争が起こる:施行を延期 

 ⇒穂積八束が論文「民法出デヽ忠孝亡ブ」を発表して批判

 

4.修正民法:1896・98年公布

 ※改正前の民法を旧民法、改正民法を新民法と呼んで区別

・1890年の民法を大幅に修正。ドイツ流

・封建的家族制度の温存:家父長制的な家制度

 ⇒戸主権、家督相続制度、親権

 

5.民事訴訟法:1890年公布

ドイツを範とする


6.商法:1890年公布

ロエスレルが起草

・施行は1893年に延期

 ⇒1899年、修正商法公布