公民4-2 消費者の権利 まとめ

ポイント解説

さまざまな悪質商法から消費者の権利を守るために、さまざまな法律や制度が整備され、2009年には消費者庁もできました。なお、ケネディ大統領の示した消費者の4つの権利が「知る権利・知らされる権利」などテキストによって異なるのは、翻訳の問題です(ケネディ大統領は英語で示したため)。


1.消費者主権

・企業よりも消費者に主権があるという考え方

・消費者が自分の意思と判断で商品を購入する

→購入することは、その企業への投票といえる

 

2.消費者の4つの権利

・安全を求める権利知らされる権利選択する権利意見を反映させる権利

安全である権利、知る権利、選ぶ権利、意見が聞き届けられる権利、など表現はいろいろ)

1962年、アメリカのケネディ大統領がかかげた4つの権利

→日本をはじめ各国の消費者行政に大きな影響を与えた

 

3.消費者問題

・商品の購入や使用において生じるさまざまな問題

→法律などでトラブルの防止や解決について定めている

 

4.さまざまな悪質商法

マルチ商法

・「まず自分が商品を買って会員になり、新たに会員を増やせばもうかる」などとさそって商品を買わせる

 

キャッチセールス

・駅前など路上で声をかけ、喫茶店や事務所へ移動して勧誘し、商品を購入させる

 

③無料商法

・「今なら無料」などの広告や勧誘で人を集め、高額な商品やサービスを購入・契約させる

 

④架空請求

・商品を購入していないにもかかわらず、メールなどで脅迫まがいの文章とともに高額な請求をする

 

5.消費者保護のための制度や法律

クーリング・オフ(制度)

・訪問販売などで商品を購入した場合、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度

※一定期間:8日間など

 

製造物責任法(PL法)

・1994年制定、1995年施行

・欠陥商品によって消費者が被害を受けた場合、製造者の過失を証明しなくても損害賠償の請求ができる

 

消費者契約法

・2000年制定、2001年施行

・不適切な勧誘によって商品を購入した場合、契約の取り消しができる

 

消費者基本法

・2004年、消費者保護基本法(1968年制定)を改正して成立

・消費者の権利を明確化

・企業と行政の責任を定めた

 

消費者庁

・2009年設置

・消費者行政を一元化

・消費者問題に取り組む行政機関


漢字の読み方

架空:かくう

過失:かしつ

※過失とは、不注意などによるミスのこと。故意・わざとではない


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