公民3-5③ 国会の仕事 まとめ

1.国会の仕事・権限
法律の制定立法

・法律:憲法に次いで効力の強い法
例)民法:財産や家族などに関する決まり
  刑法:犯罪とそれに対する刑罰を定めている

 

予算の審議・議決
・人々が納める税金などの収入を、どのように使うかを話し合って決める

 

内閣総理大臣の指名

・国会議員のなかから指名する

 

条約の承認
・内閣が外国と結んだ条約を承認する

 

憲法改正の発議
・衆議院・参議院でそれぞれ総議員の3分の2以上の賛成が必要


国政調査権
・政治が正しく行われているかを調査する権限

 

弾劾裁判
弾劾裁判所を設置し、不適任と思われる裁判官を辞めさせるかどうかを判断する


2.法律の制定過程

①法律案の提出:議員内閣が提出

②先議の議院

議長委員会本会議
    ↑↓
   公聴会

 

③後議の議院

議長委員会本会議
    ↑↓
   公聴会
④成立

天皇公布国事行為の1つ)
 

委員会とは

・少数の国会議員で構成される

・実質的な審議を行う
・常任委員会と特別委員会がある

 

公聴会とは

・委員会において、利害関係者や専門家の意見を聞くために開かれることがある


※漢字の読み方

弾劾:だんがい


しっかり中学公民にもどる

 

中学社会にもどる