公民3-5② 国会の種類 まとめ


1.常会通常国会
①召集

・毎年回、1月中に召集

 

②会期

150日間

 

③審議内容

次年度の予算を審議

 

④日本国憲法の規定

・第52条
「国会の常会は、毎年1回これを召集する。」


2.臨時会臨時国会

①召集

内閣が必要と認めたとき、または、いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば召集

 

②会期

・両議院の議決の一致により決定

 

③日本国憲法の規定

・第53条
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」 


3.特別会特別国会

①召集

・衆議院解散後の総選挙の日から30日以内に召集

 

②会期

・両議院の議決の一致により決定

 

③審議内容

内閣総理大臣指名する

 

④日本国憲法の規定

・第54条①
「衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。」


4.参議院の緊急集会
①召集

衆議院解散中、緊急の必要がある場合、内閣の求めに応じて開かれる

 

②会期

・不定

 

③日本国憲法の規定

・第54条②
「衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。

 

・第54条③
「前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。」


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