公民2-3 国民主権、天皇の地位、憲法改正の手続き まとめ


1.国民主権

①憲法の規定

前文第1条に規定
・国の政治の決定権は国民がもつ

・政治は国民の意思にもとづいて行われる

 

議会制民主主義(間接民主制)
・主権者である国民選挙代表者(議員)を選ぶ

代表者(議員)が議会で話し合ってものごとを決める

 

※日本国憲法前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、(中略)ここに主権国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」


2.天皇の地位

※大日本帝国憲法は天皇主権

 

①日本国憲法の規定

ⅰ.天皇の地位

・主権者ではない

・日本国と日本国民統合の象徴
・政治上の決定権を持たない

→形式的・儀礼的な国事行為のみを行う

 

ⅱ.天皇の国事行為

内閣助言承認を必要とし、その責任は内閣が負う
 

②日本国憲法の条文

第1条で天皇の地位と国民主権について規定

天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」 


3.憲法改正の手続き

・憲法第96条で規定

①憲法改正の流れ

・衆参両議院で総議員3分の2以上の賛成
→国会が憲法改正を発議する
国民投票を行い、有効投票の過半数の賛成
天皇が国民の名において公布


②日本国憲法の条文

第96条①
「この憲法の改正は、各議院の総議員3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。」

 

第96条②

「憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

 

国民投票法
・憲法改正のみを対象に2007年制定、2010年施行
・国民投票の投票年齢は18歳以上 


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