歴史2-9 奈良時代の人々の負担と土地の私有 まとめ

1.奈良時代の人々の負担

①戸籍

6年ごとに作成

・人々を登録

・良民と賤民に区分

 ※賤民:奴婢(奴隷)など

 

班田収授法

戸籍に登録された6歳以上の全ての男女に口分田が与えられ、死後に国に返す制度

口分田:性別や良民・賤民の身分によって面積が違う

口分田を与えられた人々は、という税を負担

 

③さまざまな税の負担

※租以外は成人男性が負担

ⅰ.

収穫の約3%の稲を納める

 

ⅱ.調

地方の特産物を納める

 

ⅲ.

・麻布を納める(労役のかわり)

 

ⅳ.雑徭

・地方で年間60日以下の労役

※肉体労働

 

ⅴ.出挙

・国司や豪族から稲を借り、秋に高い利息をつけて返す

 

ⅵ.兵役

・食料や武器を自分で負担し訓練を受ける

防人…九州北部の防衛:3年

衛士…都の防衛:1年

 

④山上憶良の「貧窮問答歌」

・人々の貧しい暮らしをよんだ

・『万葉集』に収められている


2.土地制度の変化

①口分田が不足

・人口の増加などのため

 

②墾田永年私財法:743年

ⅰ.内容

新しく開墾した土地を永久に私有することを認めた

・税()を納めさせた

 

ⅱ.影響

・中央の貴族・寺院(東大寺など)、地方の豪族、一部の有力な農民らは周辺の農民を動員してさかんに開墾を行い、私有地を広げた

 

ⅲ.結果

公地・公民制がくずれた

・開墾された私有地は、のちに荘園とよばれる


漢字の読み方(タップで開きます) ・戸籍:こせき
・良民:りょうみん
・賤民:せんみん
・奴婢:ぬひ
・奴隷:どれい
・班田収授法:はんでんしゅうじゅのほう
・口分田:くぶんでん
・租:そ
・調:ちょう
・庸:よう
・労役:ろうえき
・雑徭:ぞうよう
・出挙:すいこ
・兵役:へいえき
・防人:さきもり
・衛士:えじ
・山上憶良:やまのうえのおくら
・貧窮問答歌:ひんきゅうもんどうか
・墾田永年私財法:こんでんえいねんしざいのほう
・荘園:しょうえん

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