公民2-8 社会権


社会権
・だれもが人間らしい生活を送るために、生活の基礎が保障される権利

・ドイツのワイマール憲法(1919年)で初めて保障

 

1.生存権(憲25条)
・人間らしい生活を送る権利

憲25条①条文
「すべて国民は、健康で文化的最低限度の生活を営む権利を有する。」

 →国は社会保障制度を整備:年金、介護保険制度など

 

生活保護(法)
 …病気や失業で生活に困っている人に対し、必要な費用を支給

・ほかに国民年金(法)、健康保険(法)、児童福祉(法)など

 

介護保険制度(2000年~)
 …高齢社会の進展に対応し、介護や支援の必要のある人が介護サービスなどを受けられる制度。税金や、40歳以上の人が支払う介護保険料でまかなう

 

2.教育を受ける権利(憲26条)

⇒憲26条①条文
「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」

 

⇒憲26条②条文
「(前略)義務教育は、これを無償とする。」

 

教育基本法(1947年制定、2006年改正)
 …教育の根本的な理念や原則を規定

 

生涯学習
 …幼年から老年まで一生を通じて行われる学習・教育のこと
 ※教育を受ける権利は、学校教育に限った話ではない

 

3.勤労の権利(憲27条)
・働く意思と能力のある人が、国に対し働く機会を求めることのできる権利

⇒憲27条 条文
「すべて国民は、勤労権利を有し、義務を負ふ。」

 

4.労働基本権労働三権)(憲28条)
・勤労の権利を守るための権利

⇒憲28条 条文
勤労者団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。」

 

労働三権
 団結権…労働者が団結して労働組合を結成する権利
 団体交渉権…使用者と対等な立場で労働条件の改善のために交渉する権利
 団体行動権争議権)…要求の実現のためにストライキなどを行う権利

 

※憲法の条文では「勤労」「勤労者」という言葉が使われている
(「労働」「労働者」ではないので注意)


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