中学社会・公民 公民2-7③ 自由権(経済活動の自由) 経済活動の自由 ・住む場所や職業を自由に選び、自分の財産を自由に利用できる権利 ①居住・移転・職業選択の自由(憲22条①) ・住みたいところに住み、希望に応じて移り住み、就きたい職業を選べる自由 ⇒憲22条①条文 「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」 ②財産権の保障(財産権の不可侵)(憲29条) ・自分の財産をもち、自由に処分する権利 ⇒憲29条①条文 「財産権は、これを侵してはならない。」 ・しっかり中学公民にもどる ・中学社会にもどる tagPlaceholderカテゴリ: 中学社会, 中学公民・標準