公民2-10 公共の福祉、国民の義務


1.公共の福祉

公共の福祉による人権の制限

・自分の自由のために他人の人権を侵害してはならない。
・また、社会生活を送るうえで制約を受けることがある

 

②人権が制限される具体例と根拠となる法令
ⅰ.表現の自由 
・他人の名誉を傷つける行為の禁止(刑法

 

ⅱ.集会・結社の自由
・デモの規制(公安条例)

 

ⅲ.居住・移転の自由
・感染症患者の入院措置(感染症法)

 

ⅳ.職業選択の自由

・無資格者の営業禁止(医師法など)

 

ⅴ.労働基本権   
公務員ストライキ禁止(国家公務員法地方公務員法


2.国民の三大義務(憲法第26②・27①・30条)
子どもに普通教育を受けさせる義務勤労の義務納税の義務
 ※教育勤労義務であり権利でもある
⇒憲26条②条文
「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。」

 

⇒憲27条①条文
「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。」

 

⇒憲30条 条文
「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」


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