1.国会の仕事・権限
①法律の制定(立法)
・議員か内閣が法律案を提出
→先議の議院:議長→委員会→本会議
→後議の議院:議長→委員会→本会議
→成立
→内閣が署名
→天皇が公布(国事行為)
※委員会:議員が少人数で分かれて所属する
→公聴会が開かれることもある
※本会議:議員全員が出席する
②予算の審議・議決
③条約の承認
④内閣総理大臣の指名
※以上の①~④は、衆議院の優越あり
次の⑤~⑦は、衆議院の優越なし
⑤憲法改正の発議
・衆参それぞれ総議員の3分の2以上の賛成が必要
⑥国政調査権
・政治が正しく行われているか調査する
⑦弾劾裁判
・裁判官を辞めさせるかどうか判断する
※裁判官を裁判する
2.衆議院の優越
①法律案の議決
・衆議院が可決し、参議院が否決した場合
→衆議院が出席議員の3分の2以上の多数の賛成で再可決すれば、法律となる
②予算の議決、③条約の承認、④内閣総理大臣の指名
・②③④とも、衆議院と参議院で議決が異なった場合
→両院協議会で話し合っても意見が一致しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする
※
⑤憲法改正の発議
⑥国政調査権
⑦弾劾裁判
→⑤⑥⑦は、衆議院の優越はない
※次の⑧⑨は、衆議院のみに認められている権限
⑧予算の先議権
・予算案は、必ず衆議院が先に審議する
⑨内閣不信任の決議
・衆議院のみが決議できる
・可決された場合、内閣は10日以内に総辞職するか、衆議院を解散
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●3-1 民主主義、政党政治
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●3-2 選挙
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●3-3 国会1
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●3-4 国会2
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●3-5 内閣
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●3-6 裁判所
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●3-7 司法権の独立と裁判員制度
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●3-8 三権分立
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●3-9 地方自治1
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●3-10 地方自治2
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