20世紀になって、広く保障されるようになった人権が、人間らしい生活を送る権利である[社会権]です。1919年、ドイツの[ワイマール憲法]で、初めて[社会権(生存権)]が保障されました。
日本国憲法で保障されている社会権には、おもに以下の種類があります。
1.[生存権]
[健康]で[文化的]な[最低限度]の生活を営む権利です。日本国憲法では第25条で規定されています。この規定にもとづいて、国は[社会保障]制度を整備し、年金や雇用保険、介護保険制度などの充実に取り組んでいます。
2.[教育]を受ける権利
すべての人が、その能力に応じて等しく[教育]を受ける権利のことです。社会に出て人間らしい生活を送っていくためには、教育によって知識や判断力、周囲との協調性を身につけることが大切です。
3.勤労の権利
収入を得て生活を安定させ、精神的にも充実した生活を送るために、勤労の権利が保障されています。
4.労働基本権(労働三権)
労働者には、3つの権利が保障されています。これは、使用者(雇い主、会社側)に比べて弱い立場にある労働者を守るためにも必要な権利です。以下の①~③があります。
①[団結権]
弱い立場の労働者が集まって、労働組合を結成する権利です。
②[団体交渉権]
賃金など労働条件の改善について、使用者と対等な立場で話し合う権利です。使用者は、正当な理由なしに話し合いを拒否することはできません。
③[団体行動権(争議権)]
団体交渉がうまくいかない場合などに、労働組合が要求を実現するために[ストライキ]などをおこす権利です。